自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん)さ行|中野区相続相談所|中野区で相続に関するご相談・ご依頼はXXXXXXXXXXXXXXXへ。

用語集

あ行か行さ行た行な行
は行ま行や行ら行わ行

自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん)

自分で作成する遺言書のこと。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければならない。
パソコンやワープロなどによるものは無効となる。

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