あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん) 自分で作成する遺言書のこと。 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければならない。 パソコンやワープロなどによるものは無効となる。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る