あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい) 相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等の居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合、被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮し、その宅地等の評価額の一定割合を減額できる特例。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る