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用語集

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は行ま行や行ら行わ行

相続時精算課税制度 (そうぞくじせいさんかぜいせいど)

65歳以上の親から、20歳以上の子に対する贈与について、2,500万円までは贈与税が非課税となり、それを超える場合には一律20%で贈与税が課されるという制度。
その後、相続が発生した場合には、贈与された財産の価額は相続財産に加算され、相続税が課税される。贈与税を支払っている場合は、計算された相続税の額から支払い済みの贈与税の額が差し引かれることになる。

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