あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 相続税の延納 (そうぞくぜいのえんのう) 相続税の納税は金銭で一括納付することが原則であるが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより年賦で納付することができる。 延納期間中は利子税の納付が必要になる。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る