あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 相続放棄 (そうぞくほうき) 相続人から家庭裁判所への申述により、全ての遺産の相続を放棄する制度をいい、相続開始から3ヶ月以内に行わなければならない。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る