あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 特別代理人 (とくべつだいりにん) 相続人の中で、未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合、両当事者の公平な相続手続きを実現するため、子の特別代理人として家庭裁判所が第三者を選任し、この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することにより、遺産分割協議が成立する。 同様に、成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合にも、当事者間の利益相反関係になるため、成年非被後見人のために特別代理人の選任が必要となる。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る