あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 配偶者の税額軽減 (はいぐうしゃのぜいがくけいげん) 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続部相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。 ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る