普通失踪 (ふつうしっそう)は行|中野区相続相談所|中野区で相続に関するご相談・ご依頼はXXXXXXXXXXXXXXXへ。

用語集

あ行か行さ行た行な行
は行ま行や行ら行わ行

普通失踪 (ふつうしっそう)

事情を問わず,ある人の生死が7年間分からないときに、家庭裁判所へ利害関係人が請求することにより、死亡した扱いとなること。
蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎた場合などがこれに該当する。

▲ページトップへ戻る