あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 普通失踪 (ふつうしっそう) 事情を問わず,ある人の生死が7年間分からないときに、家庭裁判所へ利害関係人が請求することにより、死亡した扱いとなること。 蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎた場合などがこれに該当する。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る