あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 法定相続人 (ほうていそうぞくにん) 被相続人が亡くなった場合に、民法の規定に従い相続する権利を持つ人。 被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になるが、血族相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続できない。 ▲前の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る