あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 利益相反行為 (りえきそうはんこうい) ある者の利益になると同時に他の者への不利益になる行為のこと。 相続においては後見人、被後見人がともに相続人である場合などが該当する。 ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る