利益相反行為 (りえきそうはんこうい)ら行|中野区相続相談所|中野区で相続に関するご相談・ご依頼はXXXXXXXXXXXXXXXへ。

用語集

あ行か行さ行た行な行
は行ま行や行ら行わ行

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)

ある者の利益になると同時に他の者への不利益になる行為のこと。
相続においては後見人、被後見人がともに相続人である場合などが該当する。

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