あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 一身専属権 (いっしんせんぞくけん) 相続させることができない被相続人だけの権利義務のこと。 ほとんどが身分上の関係から生ずるものであり、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権、保護受給権などがこれにあたる。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る