あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行 遺留分 (いりゅうぶん) 兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のこと。 遺言の内容にかかわらず、その割合を相続することができる。 本来、自己の財産は生前贈与や遺言によって、原則自由に処分することができるが、この遺留分制度によって被相続人の処分が一定限度で制限されている。 ▲前の用語へ ▲次の用語へ ▲一覧へ戻る ▲ページトップへ戻る